イ ギ リ ス 在 住 夫 婦 の 記 録

イ ギ リ ス 片 田 舎 に 駐 在 中 の 夫 婦 の ブ ロ グ

【イギリスの住宅事情】賃貸物件 契約編

さて、前回の記事ではイギリスでの賃貸物件の探し方と物件見学の際のポイントをまとめました。今回は無事住みたい物件が見つかった後の契約作業についてまとめたいと思います。

 

ちなみに、イギリスの不動産屋は全国チェーン地元密着型があります。

私がこれまで使ったのは、全国チェーンのSavillsとCarter Jonas、地域密着型はHertfordshireのPM Estateです。どれも良し悪しがありますが、担当者のレスポンスの速さとLandlordとの交渉力によって今後の快適なイギリスライフが送れるか否かが左右されるかと思います。皆さんが良いAgentスタッフに巡り合えますように!

Tenant選定方法を確認しよう!

Tenantとは物件を借りる借主=あなたのことです。

Landlordは物件の持ち主であるオーナーのこと。

その間を取り持つのが、Landlordから物件の管理を任されているReal Estate Agentです。

物件見学をして住みたい家が見つかったら、他の人に取られてしまわぬよう早く契約の意思を示すのが一番。ですが、Landlordによっては、居住希望者がある程度揃った段階で、種々条件(信用度合い等)を加味してTenantを選ぶというケースがあります。今回契約したい物件が早い者勝ち物件なのか、それともLandlord次第なのか…どのように契約可否が決まるのか、Agentに確認しましょう。

後者の、LandlordがTenantを選定する形式の場合、結局選んでもらえなかった…ということになるとまた一から物件探しをする事になってしまうので、このようなLandlordは避けた方が得策かもしれません。。

契約諸手数料を確認

各Agentは物件契約にあたって諸手数料をチャージしてきます。Agentによっては掛かる費用と金額が大きく異なるため、納得できる費用か確認しておきましょう。Agentに聞くと書面で手数料一覧を提示してくれます。

主な費用は以下です。

Contract/Application fee (契約/申請費用)

Inventory check in (家具等備品確認費用)

Check out fee (退去時手数料)

ちなみに、私がこれまで使用したAgentの諸費用は以下でした。

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備品確認費用はSavills以外は掛かりませんでしたが、一方でCarter Jonasは契約費用が高く、結果一番高い手数料になっています。

 

契約期間を確認

イギリスの賃貸物件では1年契約が一般的のようです。これまで住んだ3軒はいずれも1年契約でした。最低でも1年以上の契約をしてくれるTenantは、Professional tenantと言われ、Landlordからすると理想のTenantのようです。契約期間満了前に退去した場合は携帯電話のように違約金がかかる場合が普通。違約金がいくらか、その計算方法等も確認しておきましょう。なお、1年住み続けると、契約満了の1か月前位にAgentから更新するか否か連絡が入ります。更新の場合は手続きを依頼しましょう。この際に契約書更新作業に掛かる手数料が発生する場合があります。

イギリスではLandlordの権利として、Retail Price Indexに基づいた年いちでの賃上げがあり、3%~6%の範囲で賃料が上がります。下がることは聞いたことがありません。契約更新時に賃上げの連絡が来ても、そういうものだということで焦らないでくださいね。(この点交渉可能なものなのか、私は経験なく判りません…)

契約書の締結

上記のポイントも確認し、納得いけば、いよいよ契約です!

英語の契約書がAgentから送付されてきますので、面倒ですが内容を一読しましょう。

おおまかな内容は以下です。

・Permitted Occupiers:当該物件への居住を許可される者。契約主だけでなく、居住者全員がTenant=Permitted Occupierとして定義されている必要があります。我が家の場合は私と夫両方の名前が居住者として契約書に明記されます。

・Term:契約期間の他、期間満了前解約時の違約金額や契約更新時の費用について記載があります。

・Rent:賃料、支払遅延時の利子、年次家賃増加について記載あります。

・Deposit:デポジット金額。賃料の1.5か月~2か月分が相場かと思います。

・Tenant's Obligations:借主の義務について。破損や修理の必要性、その他気が付いたことがあれば迅速にAgentへ連絡すること、等が書いてあります。

・Landlord's Obligations:オーナーの義務。住居のメンテナンスや安全で静かな住環境を提供する事、衛生面など基本的な生活に必要な物を提供する義務等が書いてあります。

・End of tenancy:退去時の備品チェックや退去時清掃費用の負担について記載があります。家具付きの場合、ベッドのマットレスカバーは新品に交換するよう求められる場合もあります。(スーパーで安く買えるものでOK)

内容がOKだったらサインして完了です!サインは電子署名だったり、PDFのやり取りだったりで、この時点でまだAgent事務所に一度も訪問せずに完了します。

 

特に記載しませんでしたが、住み始めの日程は日本と同じように交渉です。実際に住み始めるのは少し後だけど、物件確保の為に契約しちゃうって場合はそこから家賃が発生します。日本と同じですね。

 

 

契約書にサインした後はデポジットを支払い、最初の1か月分の家賃を入金して晴れて正式に契約となります!

 

次回は住み始めるに当たってのユーティリティ契約や市民税の支払い、トラブル対応などについて書きたいと思います。

 

Shikka